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旅行会社こぼれ話 第11話

海外旅行予約の際は、パスポート、査証の確認も忘れずに!

タイの某旅行社主催ツアーに申し込まれたAご家族。

「バリ島ツアーに参加して、私達はシンガポール空港だけ見て帰ってきました…。」

「…ハァァ?!」

バリ島に行く途中の乗り継ぎ空港シンガポールで、パスポートの有効期間が不十分な為、シンガポール市内にも入れず、折り返しそのまま出発地に帰されてしまったそうです。(バンコク発バリ島へは直行便もあります。念のため。)

バリ島(インドネシア)、シンガポール共に観光目的で短期滞在する場合、査証(ビザ)を取得せずに入国出来ますが、入国時のパスポート残存有効期間は6ヶ月以上必要なのです。通常パスポートや査証の効力などは、出発地の航空会社チェックインカウンターでチェックされ、問題があれば搭乗させてもらえません。Aご家族は事前に確認せず、バンコク空港では見逃されてしまい、再チェックインのシンガポールで、乗り継ぎ便の搭乗を拒否されてしまったのです。

このように国によっては入国時のパスポートの効力に条件を設けている国が多くあり、残存有効期間は6ヶ月+滞在日数以上、更に査証欄(ページ)余白は2項以上必要な場合もあります。

日本国パスポートの有効期間は20歳以上の方の場合、5年又は10年を選ぶことが出来ます。5年間は4年で、10年間は9年で、残り有効期間が1年未満になったら更新、査証欄余白項が少なくなったら査証欄増補手続きをお早めお済ませ下さい。
日本国パスポートについては、外務省のホームページをご参照下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html

日本人のタイ国滞在許可期間については、すでに当社のホームページ【タイで暮らす ビザと労働許可】にてもご案内しておりますが、2001年2月現在、空路にて入国の場合、

●無査証(ノービザ):30日以内
●ツーリストビザ取得にて:60日以内
●ノンイミグラントビザ取得にて:90日以内

又パスポートの有効期間の制限については、

●無査証入国の場合:帰国時まで有効のもの(又往復予約済航空券を所持していること)
●査証申請の場合:申請時6ヶ月~1年以上有効なもの

となっております。

現在タイはパスポートの効力に関する制限はあまり厳しくないのですが、変更されることもあります。タイから第3国へ渡航される方は前述の様な場合もあります。海外旅行を計画した際には有効期間を確認して、余裕を持って更新されることをお勧めします。

さて、日本在住者が無査証来タイされてバンコク発の日本往復航空券を購入される方が増えています。バンコク~日本を利用後は、残り日本~バンコクのみとなり日本を出発する際は片道となります。日本の空港チェックインカウンターでも、この"往復航空券を所持していること"をチェックされることがありますが、『タイにて航空券を購入する』 と申し出ると、あまり問題無いようです。但しタイから日本以外の第3国へ往復する場合は、第3国出発の際、航空券を所持していないとタイ発の航空券を強制的に購入させられることがあります。タイより第3国へ往復しタイ無査証再入国の方は、事前にもう1枚バンコク発の航空券を持参されることをお勧めします。

皆さんは 『空港の航空会社チェックインカウンター往復国内小旅行』 とならないように、くれぐれもご注意下さい。

Written by 限定空域アシスタント